Q2: 神経疾患をもっている児は予防接種ができませんか?
A: 1994年に予防接種法が改正され、けいれん既往児にも積極的に接種がされるようになりましたが、未だに「うちの子はてんかんがあるので、生まれてこのかた予防接種をうけたことがない」という患者さんのお母さんにお会いすることがあります。そこでここでは2003年に厚生省が提示した予防接種ガイドラインの一部を紹介します。このガイドラインの中では、重症心身障害児やてんかんをもつ小児は、感染症に罹患した際の重症化や、発熱によるけいれんの再燃や重積症などのリスクが高く、むしろ積極的に行うことが望ましいとされており、以下のような具体的な基準が設けられています。
1)てんかんの既往のある者
- コントロールが良好なてんかんをもつ小児では、最終発作から2,3ヵ月程度経過し、体調が安定していれば現行のすべてのワクチンを接種して差し支えない。
- 1.以外のてんかんをもつ小児においてもその発作状況がよく確認されており、病状と体調が安定していれば主治医(接種医)が適切と判断した時期にすべての予防接種をしても差し支えない。
2)重症心身障害児
- 発育障害が明らかであっても、全身状態がおちついており、接種の有用性が大であれば、現行の予防接種は接種して差し支えない。
- 接種対象年齢を過ぎていても、接種の有用性が大であれば、接種して差し支えない。
この他にも種々の基準があり、個々の例について、状況は異なります。一度主治医の先生か、お近くの小児神経科専門医にご相談ください。
(岡山大学医学部・歯学部付属病院・小児神経科 吉永治美 2006年10月25日)
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