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「障害者自立支援法に係る政省令等で定める事項」の精神通院医療についての日本小児神経学会の要望
〒162-0056 東京都新宿区若松町6-13 建和堂ビル2F
日本小児神経学会
理事長 飯沼一宇
障害者自立支援法の精神通院医療の政省令および実施要綱について以下を要望します。
- 「重度かつ継続」の範囲に疾病、症状から対象となる者として、広汎性発達障害、注意欠陥性多動障害、摂食障害、知的障害を追加していただきたい。
- 精神医療に一定以上の経験を有する医師には、小児科・小児神経科医も含まれることを明記していただきたい。
- 指定医療機関には、小児科・小児神経科医が所属する、病院、施設、診療所をすべて網羅していただきたい。
理由
- 広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、摂食障害、知的障害は、継続的な通院による精神療法や薬物療法が必要です。
- 小児科・小児神経科医は、てんかん、自閉症、軽度発達障害、摂食障害、情動や行動の障害を伴った小児を診療していますが、「精神医療」の経験を有する医師とすると、一般的に精神神経科の経験を有する医師と捉えられる危険性があり、市町村審査会で小児科・小児神経科医の申請が認められない可能性があります。小児科・小児神経科医の申請で良いことを明記し、市町村審査会に周知徹底してください。
- 指定医療機関には、「精神医療」を実際に行っているすべての医療機関をリストアップすべきです。
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