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平成19年12月5日
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リタリン流通管理委員会
委員長 殿
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日本小児神経学会理事長
三池 輝久
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ナルコレプシーにリタリン処方が可能な医師の登録基準についての要望
貴委員会がリタリンの流通管理の適正化を行い、リタリンの乱用・不正使用を排除するためにご努力されていることに関し、心から感謝申し上げます。
さて、本日2007年11月28日付けの「リタリン流通管理基準」を入手致しました。それを見ますと、登録基準の中の医師登録基準は以下の全てを満たす医師となっており、「以下の学会のいずれかに、専門医又は認定医として登録されている医師」とあります。そこに記載されている学会は日本精神神経学会、日本臨床精神神経薬理学会、日本睡眠学会、日本神経学会の4学会に限られております。
ご承知のようにナルコレプシーは小児期に発症する症例がまれならず認められ、その場合には小児神経科医が診療にあたります。日本小児神経学会では長年の間、専門医制度が確立されており、「小児神経科専門医のための到達目標・研修項目」を掲げて、試験により専門医を認定しております。その研修目標の中に「睡眠障害」の項目があり、日本小児神経学会専門医は「睡眠障害」に精通していると言えます。このように睡眠障害の診療の一翼を担う小児神経科専門医が「ナルコレプシーにリタリン処方が可能な医師の登録基準」に入っていないことは我が国の睡眠障害医療における重大な問題であり、睡眠障害をもつ患者に対し、きわめて片手落ちの判断と言わざるをえません。
どうぞ、以上の事情をご賢察の上、日本小児神経学会専門医をこの基準の中に含めていただきますように要望致します。
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