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日本小児神経学会会則 第1章 名称・事務所 第 1 条 本会は日本小児神経学会( The Japanese Society of Child Neurology )と称する。 第 2 条 本会の事務所は,東京都新宿区余丁町9−4,メディトピア抜弁天5Fにおく。 第2章 目的および事業 第 3 条 本会は小児神経学の研究を促進し,小児神経学に関する教育研修の充実に寄与し, 第 4 条 本会は第3条の目的を達成するために,次の事業を行う。 第3章 会 員 第 5 条 本会の会員は次の6種に分つ。 第 6 条 正会員は,本会の目的に賛同し,小児神経学に関連のある研究もしくは診療に 第 7 条 正会員になろうとするものは,評議員1名の推薦を受け,規定申込用紙に必要 第 8 条 臨時会員は,正会員1名の推薦を受け,所定の用紙に必要事項を明記し,会費 第 9 条 名誉会員は,本会の趣旨に関し,特に功績のあったもの,客員会員は外国人で 第 10 条 賛助会員は,本会の目的に賛同し,本会の事業を賛助しようとするもので,規 第 11 条 外国人会員は,本会の目的に賛同し,小児神経学に関連のある研究もしくは診 第 12 条 外国人会員になろうとするものは,規定申込用紙に必要事項を明記し,履歴書, 第 13 条 1) 会員で退会しようとするものは,退会届を事務所に提出しなければならな 第 14 条 会員は学術集会に参加・研究発表を行い,機関誌「脳と発達」(但し,外国人 第4章 役 員 第 15 条 本会に次の役員を置く。
第 16 条 会長は評議員会の推薦により選出され,議事総会の承認を得るものとする。 第 17 条 会長は本会を代表し,会務を総括し,議事総会,評議員会,理事会の議長とな 第 18 条 評議員は正会員中より,評議員の推薦により,理事会,評議員会の承認を得て, 第 19 条 評議員は評議員会を組織し,重要会務を審議決定する。 第 20 条 監事2名は評議員の互選で選ばれ,会計および業務執行状況を監査し,その結 第 21 条 理事は評議員の中より選出され,理事会の承認を得て,会長が定める。 第 22 条 理事は,会長,次期会長,次々期会長とともに理事会を組織し,会長の諮問に 第 23 条 理事長は理事の中から互選され,理事会の業務を処理する。理事長は必要に応 第 24 条 会長および評議員の任期は,選出された総会の終了より次回総会終了までとす 第 25 条 会長に事故があった場合,理事長が理事会の承認を得て後任を定める。理事に 第5章 会 議 第 26 条 総会,評議員会は原則として毎年1回開催し,会長がこれを招集する。 第 27 条 理事会は毎年1回以上開く。その時期・場所については,会長および理事長が 第 28 条 評議員会は次の事項を審議決定する。 第 29 条 総会は学術集会および議事総会を行う。学術集会における発表は,原則として 第 30 条 理事会は本会の目的に従う事業の遂行を助けるために,必要に応じて各種の委 第 31 条 議事総会は正会員の10分の1以上,評議員会は評議員の4分の1以上,理事会 第6章 会 計 第 32 条 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。 第 33 条 本会の運営経費は会費,その他をもってあてる。 第7章 会則変更・附則・細則 第 34 条 本会会則を変更するには,会員5名以上の提案により審議し,評議員会および 第 35 条 各地方の会員は,会則を定め地方会を設立することができる。これに関する細 第 36 条 会則施行上必要な附則・細則は理事会の議決により,評議員会の承認を経て, 附 則 第 1 条 本会則は平成12年6月9日より実施される。 第 2 条 本会の会費(年額)は,理事17,000円,評議員16,000円,会員(正,および 第 3 条 理事,評議員の選出に当っては,地区別分布,専門領域別を配慮する。 細 則 第 1 条 新たに評議員を推薦する場合には,所定書類を推薦理由書とともに,事務所へ 第 2 条 評議員の定数は,正会員15人に1人の割合とし,理事の定数は20人をこえない 第 3 条 理事の定数の4分の3は評議員会での投票により選出される。4分の1は理事会 第 4 条 日本小児神経学会は,次の各項に該当するものを地方会として承認する。公認の 第 5 条 理事選出のため選挙管理委員会(以下委員会という)をおく。 第 6 条 委員会の委員長は理事長が指名する。委員長の任期は2年とし,再任を認めない。 第 7 条 委員長は若干名の委員を指名し,委員会を組織する。
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