日本小児神経学会会則

第1章 名称・事務所

第 1 条 本会は日本小児神経学会( The Japanese Society of Child Neurology )と称する。

第 2 条 本会の事務所は,東京都新宿区余丁町9−4,メディトピア抜弁天5Fにおく。

第2章 目的および事業

第 3 条 本会は小児神経学の研究を促進し,小児神経学に関する教育研修の充実に寄与し,
    会員相互の連絡,内外関連機関との連絡を図ることを目的とする。

第 4 条 本会は第3条の目的を達成するために,次の事業を行う。
     1) 総会(学術集会および議事総会)の開催
     2) 機関誌およびその他の刊行物の発行
     3) 各種委員会の設置・運営
     4) 国内ならびに国外の関係諸学会との協力活動
     5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会    員

第 5 条 本会の会員は次の6種に分つ。
     1) 正会員
     2) 臨時会員
     3) 名誉会員
     4) 客員会員
     5) 賛助会員
     6) 外国人会員

第 6 条 正会員は,本会の目的に賛同し,小児神経学に関連のある研究もしくは診療に
    従事しているもので,第7条の所定の手続きを完了したものとする。

第 7 条 正会員になろうとするものは,評議員1名の推薦を受け,規定申込用紙に必要
    事項を明記し,会費をそえて事務所に申込み,理事会の承認を受けなければなら
    ない。

第 8 条 臨時会員は,正会員1名の推薦を受け,所定の用紙に必要事項を明記し,会費
    をそえて事務所に申込んだものとする。但し,その資格は当該年度終了後自動的
    に失われる。

第 9 条 名誉会員は,本会の趣旨に関し,特に功績のあったもの,客員会員は外国人で
    本会のためにとくに貢献したもので,評議員会の推薦にもとづき,理事会の承認
    を受けたものとする。名誉会員および客員会員は会費を免除する。

第 10 条 賛助会員は,本会の目的に賛同し,本会の事業を賛助しようとするもので,規
    定申込用紙に必要事項を明記し,別に定める会費と共に,本会事務所に申込み,
    理事会の承認を受けたものとする。

第 11 条 外国人会員は,本会の目的に賛同し,小児神経学に関連のある研究もしくは診
    療に従事している外国籍者で,第12条の所定の手続を完了したものとする。

第 12 条 外国人会員になろうとするものは,規定申込用紙に必要事項を明記し,履歴書,
    業績目録,別に定める会費をそえて事務所に申し込み,理事会の承認を受けなけ
    ればならない。

第 13 条 1) 会員で退会しようとするものは,退会届を事務所に提出しなければならな
     い。ただし既納会費は返却しない。
     2) 特別の理由なく2年以上会費未納のものは,自然退会とみなすものとする。
     3) 本会の会則に背く行為があった会員は,評議員会の議を経て除名すること
       ができる。

第 14 条 会員は学術集会に参加・研究発表を行い,機関誌「脳と発達」(但し,外国人
    会員は「 Brain & Development 」)の配布を受けるほか,各種事業に参加し,
    またその報告を受ける。但し,議事総会における議決への参加資格は正会員に限
    られる。名誉会員は評議員会に出席し,助言を行うことができるが,票決には加
    わらない。

第4章 役    員

第 15 条 本会に次の役員を置く。

会   長
次 期 会 長
次々期会長
評 議 員
理   事
(うち理事長 1名〕
監   事

1名
1名
1名
若干名
若干名
 
2名

第 16 条 会長は評議員会の推薦により選出され,議事総会の承認を得るものとする。

第 17 条 会長は本会を代表し,会務を総括し,議事総会,評議員会,理事会の議長とな
    り,かつ学術集会総会を主催する。

第 18 条 評議員は正会員中より,評議員の推薦により,理事会,評議員会の承認を得て,
    会長が委嘱する。

第 19 条 評議員は評議員会を組織し,重要会務を審議決定する。

第 20 条 監事2名は評議員の互選で選ばれ,会計および業務執行状況を監査し,その結
    果を理事会,評議員会,議事総会に報告する。

第 21 条 理事は評議員の中より選出され,理事会の承認を得て,会長が定める。

第 22 条 理事は,会長,次期会長,次々期会長とともに理事会を組織し,会長の諮問に
    より,庶務,会計,渉外連絡,事業計画の立案その他,本会の運営に関する事項
    を処理する。理事は監事を兼任することはできない。

第 23 条 理事長は理事の中から互選され,理事会の業務を処理する。理事長は必要に応
    じ,庶務幹事をおくことができる。

第 24 条 会長および評議員の任期は,選出された総会の終了より次回総会終了までとす
    る。理事の任期は4年として2年ごとに半数ずつ改選される。理事長および監事
    の任期は2年とする。但し,会長を除く他の役員の再任は妨げない。役員は事故,
    長期出張,および本人の希望があった場合には,理事会の議を経て辞任すること
    ができる。

第 25 条 会長に事故があった場合,理事長が理事会の承認を得て後任を定める。理事に
    欠員が生じた場合は,評議員の中より補充を行うことができる。評議員に欠員を
    生じた場合は,臨時の補充は行わない。

第5章 会    議

第 26 条 総会,評議員会は原則として毎年1回開催し,会長がこれを招集する。

第 27 条 理事会は毎年1回以上開く。その時期・場所については,会長および理事長が
    定める。

第 28 条 評議員会は次の事項を審議決定する。
1) 役員の選出,補充
2) 前年度の事業ならびに会計報告
3) 本年度の事業ならびに修正予算案
4) 次年度の事業ならびに予算案
5) その他の必要事項

第 29 条 総会は学術集会および議事総会を行う。学術集会における発表は,原則として
    会員に限る。会員以外の人による発表は会長の許可ある場合のみとする。次期,
    次々期および次々々期会長の選出,事業報告および会計報告は議事総会の承認を
    得なければならない。そのほか,評議員会の審議・議決事項の報告を行う。
    2) 総会の招集はその開催の少なくとも10日以前に議題を示して,書面または会
    報により正会員に通知しなければならない。

第 30 条 理事会は本会の目的に従う事業の遂行を助けるために,必要に応じて各種の委
    員会を組織することができる。

第 31 条 議事総会は正会員の10分の1以上,評議員会は評議員の4分の1以上,理事会
    は理事の2分の1以上の出席を必要とする。
    総会,評議員会および理事会の議事は出席者の過半数で決し,可否同数の場合は
    会長の決するところによる。
    2) 前もって通知された総会議題につき委任状をもって意志を表示したものは当該
    議題について出席とみなす。

第6章 会    計

第 32 条 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。

第 33 条 本会の運営経費は会費,その他をもってあてる。

第7章 会則変更・附則・細則

第 34 条 本会会則を変更するには,会員5名以上の提案により審議し,評議員会および
    議事総会において,それぞれ出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第 35 条 各地方の会員は,会則を定め地方会を設立することができる。これに関する細
    則は別に定める。

第 36 条 会則施行上必要な附則・細則は理事会の議決により,評議員会の承認を経て,
    別に定める。

附    則

第 1 条 本会則は平成12年6月9日より実施される。

第 2 条 本会の会費(年額)は,理事17,000円,評議員16,000円,会員(正,および
    臨時)15,000円,外国人会員18,000円とする。

第 3 条 理事,評議員の選出に当っては,地区別分布,専門領域別を配慮する。

細    則

第 1 条 新たに評議員を推薦する場合には,所定書類を推薦理由書とともに,事務所へ
    提出するものとする。

第 2 条 評議員の定数は,正会員15人に1人の割合とし,理事の定数は20人をこえない
    こととする。

第 3 条 理事の定数の4分の3は評議員会での投票により選出される。4分の1は理事会
    選考とする。

第 4 条 日本小児神経学会は,次の各項に該当するものを地方会として承認する。公認の
    採否は,日本小児神経学会理事会において決定するものとする。
    1) 会員のうち日本小児神経学会員が過半数であること。
    2) 1年1回以上定期的に学術集会を開催していること。
    3) 公認を申請しようとするものは,公認申請書を会則に添えて日本小児神経学会
      理事会に提出すること。

第 5 条 理事選出のため選挙管理委員会(以下委員会という)をおく。

第 6 条 委員会の委員長は理事長が指名する。委員長の任期は2年とし,再任を認めない。

第 7 条 委員長は若干名の委員を指名し,委員会を組織する。

    昭和52年7月12日改訂

昭和54年7月9日改訂

昭和57年1月30日改訂

    昭和57年6月13日改訂

昭和58年7月9日改訂

平成2年6月16日改訂

    平成3年5月30日改訂

平成4年6月12日改訂

平成5年6月16日改訂

    平成8年7月18日改訂

平成11年5月14日変更

平成12年6月9日変更